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さて、応援になるかは不明だが
動物愛護でググってみた。

っても、ソースはWikiなんですけどねw

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準

第1 一般原則

2 所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること。

2 生活環境の保全

(2)所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生動物の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めること。

5 動物の輸送

所有者等は、家庭動物等の輸送に当たっては、次の事項に留意し、
動物の健康及び安全の確保並びに動物による事故の防止に努めること。
(1)家庭動物等の疲労及び苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく短い時間による輸送方法を選択するとともに、輸送時においては必要に応じ適切な休憩時間を確保すること。
(2)家庭動物等の種類、性別、性質等を考慮して、適切に区分して輸送する方法をとるとともに、輸送に用いる容器等は、動物の安全の確保及び動物の逸走を防止するために必要な規模及び構造のものを選定すること。

第4 犬の飼養及び保管に関する基準

3 犬の所有者等は、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。

ふむ、思いっきり抵触してますね。
退場ケテ~イね、多頭飼育団体さんw

ちなみにふん尿は放置なので、当然環境に支障を及ぼす危険のある地下浸透も含まれるとおもわれます。


さて、滋賀県知事さん、↓、よく読んでください。
高島市の里山の現在と未来を守るべきはあなたですよ。

第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置 

第25条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
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2007/10/10(水) 00:53:07 | | #[ 編集]
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